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大阪高等裁判所 昭和55年(行ケ)3号 判決 1982年2月17日

原告(選定当事者)

田上泰昭

外八〇名

右訴訟代理人

山本次郎

畑良武

被告

大阪府選挙管理委員会

右代表者委員長

長谷川元一

右指定代理人

井筒宏成

外六名

主文

原告の請求を棄却する。

ただし、昭和五五年六月二二日に行われた衆議院議員選挙の大阪府第三区における選挙は、違法である。

訴訟費用は被告の負担とする。

事実

第一  当事者の求めた判決

一  原告

1  昭和五五年六月二二日に行われた衆議院議員選挙の大阪府第三区における選挙を無効とする。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

二  被告

1  本案前の申立

本件訴を却下する。

2  本案の申立

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

第二  当事者の主張

一  原告

(請求原因)

1 原告は、昭和五五年六月二二日に行われた衆議院議員選挙(以下、本件選挙という。)の大阪府第三区における選挙人である。

2 本件選挙は、公職選挙法第一三条、別表第一及び同法附則第七項ないし第九項による選挙区及び議員定数の定めに従つて実施されたものであるところ、右規定による各選挙区間の議員一人当たりの有権者分布差比率は、最大3.95(千葉四区)対一(兵庫五区)にも及んでおり、原告の選挙区と兵庫五区とのそれは3.31対1に及んでいる。

これは、なんらの合理的根拠に基づかないで、住所(選挙区)のいかんにより、一部の選挙人を差別し不平等に取り扱つたものである。

3 それ故、右のような各選挙区間における選挙人の投票価値に著しい格差のある議員定数配分規定に基づく本件選挙は、どの選挙人の一票も他の選挙人のそれと均等な価値を与えられることを要求するところの憲法第一四条第一項、第一五条第一項第三項、第四四条に違反し、無効というべきである。

なお、その詳細は別紙(一)<省略>記載のとおりである。

4 よつて、原告は、公職選挙法第二〇四条に基づき、請求の趣旨記載の判決を求める。

二  被告

(本案前の主張)

議員定数配分規定の違憲無効を理由とする選挙無効の訴は、公職選挙法第二〇四条の予想するところではなく、現行法における民衆訴訟の本質に反するところであるから、同条の訴訟形式を藉りて選挙無効の訴を提起することはできず、そのような訴のための実定法規が制定されていない現行法制度の下においては、原告の本件訴は、不適法として却下されるべきである。

なお、その詳細は別紙(二)<省略>記載のとおりである。

(請求原因に対する認否と反論)

1 請求原因1は認める。

2 請求原因のうち、本件選挙が原告主張の法律に基づき実施されたこと、原告の選挙区と兵庫第五区との議員一人あたりの有権者数の比率が3.31対1であることは認める。千葉第四区と兵庫第五区との同比率については、その数値が原告主張のとおりであることは認めるが、原告とは無関係の選挙区間における同比率の算定は無意味である。その余は争う。

3 請求原因3は争う。

本件定数配分規定は憲法に違反するものでなく、本件選挙は有効である。

なお、その詳細は別紙(三)<省略>記載のとおりである。

第三  証拠<省略>

理由

第一被告の本案前の主張に対する判断

一原告(別紙選定者目録記載の者を含む)が、昭和五五年六月二二日に行われた衆議院議員選挙(以下、本件選挙という。)の大阪府第三区における選挙人であつたことは当事者間に争いがない。

原告は、右の本件選挙における各選挙区間の議員一人当りの有権者分布差比率が、最大3.95対1に及んでおり、これはなんらの合理的根拠に基づかないで、住所(選挙区)のいかんにより一部の選挙人を不平等に取り扱つたものであるから、憲法第一四条第一項に違反するとして、本訴を公職選挙法(以下、「公選法」という。)第二〇四条に基づく選挙無効訴訟として提起しているものであるところ、本訴が同条所定の三〇日以内である昭和五五年七月二一日に当裁判所に提起されたものであることは本件記録上明らかである。

二ところで、被告は、本件訴を不適法であると主張して、その却下を申立てている。

右申立の理由は、要するに、現行公選法は、議員定数配分規定自体の違憲、無効を主張する本件のような訴を全く予想しておらず、現行法体系の規定の仕方や民衆訴訟の本質からみて、本件訴は公選法第二〇四条の要件に適合せず、また同条の拡張解釈をしてもなおその限界を超えるものとして不適法である、というものである。

三思うに、公選法第二〇四条所定の選挙無効訴訟の立法趣旨は、公選法の規定に違反して施行された選挙の効果を失わせ、改めて同法に基づく適法な再選挙を行わせること(同法第一〇九条第四号)を目的とするものであり、したがつて、当然同法の下において、当該選挙区の選挙管理委員会の権限により適法な選挙の再実施が可能であることを予定した制度であることは、選挙訴訟に関する規定の仕方や制度の趣旨にてらし明らかである。ところが、議員定数配分の改訂は選挙管理委員会の権限ではなく、公選法の改正を要する国会の立法権に属する事項であるから、議員定数配分の違憲無効を理由に同法第二〇四条によつて選挙無効を求めることは、現行公選法の予定しない訴訟ではないかとの疑いが生じないわけではない。

しかしながら、選挙人において、議員定数配分の不均衡の故に憲法上保障されている選挙権の平等が侵害されたとして裁判による救済を求めている場合に、右のような訴が本来公選法第二〇四条の訴の要件に適合しないとして、その救済を拒否することは、そもそも同条が選挙の執行、管理上の瑕疵についてすら救済を認め、公正な選挙の実現を図つていることと権衡を失するし、また、法の趣旨、目的から乖離するばかりか、他にこれに対する適切な救済の方途が現行法上認められていない以上、憲法上保障されている基本的人権に対する侵害を放置する結果となるものである。そして公選法第二〇四条は現行法上国会議員の選挙の効力を争うことのできる唯一の訴訟であるから、前記のような不相当な結果の生ずることを避けるために、議員定数配分規定の違憲を理由とする訴について公選法第二〇四条の適用を認めることは、基本的人権の侵害に対してはできるだけその是正、救済の途が開かれるべきであるという憲法の要請にそうものであり、かつこれを是認することは、民衆訴訟である同条の訴についての不当な拡張解釈というには当らないものというべきである。

なお被告は、裁判所が選挙無効の判決をしても、再選挙のため国会がわずか二〇日間で定数を改正することは不可能であり、選挙管理委員会としては法定の再選挙を延期せざるを得なくなるし、また、判決の内容いかんによつては国会の正常な運営を著しく阻害されることがあると主張するけれども、右は事実上の難点にすぎないものであつて前記の憲法上の要請に優先するものではなく、またその点の不都合については、選挙の無効を宣言しない事情判決をすることによつて避けることもできるものである。

そして、議員定数配分規定は、憲法上国会の定立する法律で定めるものとされており、そのかぎりにおいて国会の広汎な自由裁量に基づく立法政策的判断が先行するものではあるけれども、国会がその裁量権の範囲を逸脱して議員定数の配分に著しい不平等を生じさせるような場合には、その規定が憲法に違反するかどうかについての判断は、当然司法審査の対象となるものというべきである。

よつて、本件訴は適法といわなければならない。

第二本案についての判断

一憲法及び公選法によれば、衆議院議員の選挙区及び各選挙区において選出すべき議員数は公選法別表第一の定めるところによるとされ(憲法第四三条第二項、第四七条、公選法第一三条第一項)、別表第一は全国を行政区画に従い、地域的に分割して選挙区を編成し、これに議員定数を細分して一定の議員数を割当て、各選挙区において選挙することとしているから(公選法第一二条第一項)、右選挙の結果選ばれた議員は全国民の代表ではあるが(憲法第四三条第一項)、その選出方法としては地域代表制がとられているものであることは疑いをいれない。

二ところで、わが憲法は前文冒頭において、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」する旨明記して、人類普遍の原理たる民主制の原理を採用することを標榜するとともに、さらに続けて、「主権が国民に存することを宣言し」て、国政についての最高決定権が国民にあることを確認した。そしてこれを受けて、憲法は本文において、主権者としての国民の地位を確認したうえ(第一条)、民選議会たる国会を「国権の最高機関」(第四一条)と定めた。

右にうたわれた国民主権主義の理念それ自体を具体化し、これを現実的実効的に保障するために、国民が能動的立場において国政に参加する権利が、すなわち、選挙権にほかならない。それゆえ、わが憲法においては、公職の選挙権が国民の最も重要な基本的権利であるとされているものであり(憲法前文、第一五条第一項)、憲法第一五条第一項、第三項は国会の両議院の議員を選挙する権利を成年たる国民のすべてに保障し、憲法第四四条但書は選挙人資格について、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならないものとし、さらに憲法第一四条第一項は、すべて国民は法の下に平等であると定めている。

これらの規定を通覧し、かつ、憲法第一五条第一項の規定が普通選挙制の獲得、複数投票制の克服等種々の制限や差別の撤廃の歴史を経てはじめて実現されたものであるという由来を考慮するときは、憲法第一四条第一項に定める法の下の平等は、こと選挙権に関しては、国民はすべて政治的価値において平等であるべきであるという徹底した平等化を志向するものであると解される。もつとも、憲法第一五条、第四四条等の各規定の文言上は単に選挙人資格における差別の禁止が定められているにすぎないけれども、前記憲法の理念からすれば、単にそれだけにとどまらず、選挙権の内容の平等、すなわち各選挙人の投票の実質的価値の平等、換言すれば、すべての投票がそれぞれ選挙の結果に及ぼす影響力において平等であることをも要求するところであると解するのが相当である(最高裁判所昭和五一年四月一四日大法廷判決民集三〇巻三号二二三頁参照)。

三そこで、本件選挙において各選挙人の有した投票価値が、右に述べた憲法の趣旨に合致する実質的平等の要請を充たしていたかどうかについて検討する。

本件選挙は、昭和五〇年法律第六三号による改正後の公選法別表第一及び同法附則第七項ないし第九項による選挙区及び議員定数の定め(以下、「本件議員定数配分規定」または「本件規定」という。)に従つて実施されたものであるところ、<証拠>によれば、右昭和五〇年の本件議員定数配分規定の改正経過は被告の主張するとおりであつて、要するに、総定員を二〇人増員し、このうち六人以上となる選挙区についてはこれを分割し、区割については人口比、自然的条件を勘案し、従来の行政区を尊重するというものであり、その改正については昭和四五年一〇月一日付国勢調査の結果が資料とされていたこと、本件規定により従前の各選挙区間の議員一人当りの有権者分布差比率が最大4.83対1であつたものが最大2.92対1に縮小されたこと、しかし本件規定制定時の昭和五〇年七月一五日当時においてもなお右のとおり2.92対1の前記差比率があつたこと、本件規定が制定されたのち昭和五〇年一〇月一日付国勢調査がなされ、その結果は昭和五一年四月に公表され、それにより人口移動のすうせい、殊に大都市周辺への人口移動状態が明らかにされたこと、本件規定の制定された昭和五〇年七月一五日から本件選挙のなされた昭和五五年六月二二日までの間、大都市周辺への人口移動が以前と同様激しく行われ、本件選挙時における前記差比率は、最大3.95対1(千葉県第四区と兵庫県第五区との対比)にまで及ぶに至つていることが認められ、これに反する証拠はない。

判旨ところで、憲法上要請される選挙人の投票価値の平等は、各選挙区の人口と議員定数とが絶対的、数字的に平等であることまで要求するものではないが、衆議院議員の選挙の場合における選挙区と議員定数の配分については、全国を多数の選挙区に分け、各選挙区に議員定数を配分して選挙を行わせる制度上、また衆議院議員が国民代表的性格を有することに鑑みると、各選挙区の選挙人数と配分議員定数との人口比率の平等が最も重要かつ基本的基準とされるべきである。もとより選挙区割と議員定数の配分の決定は国会の裁量権に属し、国会はその決定にあたり、前記人口比率の原則のほかに、従来の選挙区の歴史的沿革、選挙区としてのまとまり具合、市町村その他の行政区画、面積の大小、人口密度、住民構成、産業、経済、交通事情等非人口比率的、政策的な諸般の要素をある程度考慮することは当然許容されるものであり、その結果選挙区を異にする選挙人間の投票価値にある程度の格差が生じるのは、やむをえないところであるけれども、そこには制度上一定の限度が存するものである。すなわち、憲法が要請する投票価値の実質的平等の実現のために何よりも優先して考慮され、かつ最も尊重されるべき要素は人口比率でなければならないから、前記の非人口比率的諸要素を考慮したうえでの格差は、端数処理上不可避的に生じたものであるとか、前述の地域の特殊性に基づく合理的範囲内のものであるときに限り許容されるに過ぎないものである。

従つて、前記非人口比率的要素を斟酌してもなお一般にその合理性を是認されない程度の投票価値の著しい格差が生じている場合には、もはや憲法が許容する国会の合理的裁量の限界を越えているものというべきであり、このような不平等を正当化すべき特段の理由がない限り、憲法に違反するものといわなければならない。

そこでこのような見地にたつて本件についてみるに、前認定のとおり、本件議員定数配分規定については、昭和五五年六月二二日の本件選挙当時においては、議員一人当たり有権者数の最大区(最大過密区)である千葉県第四区と、議員一人当たり有権者数の最小区(最小過疎区)である兵庫県第五区との最大格差が、3.95対1の割合に達し、約四対一の人口偏差のあつたことが明らかである。そして前述のとおり議員定数配分の決定につき考慮されるべき諸要素のうち、憲法に定められた投票価値の平等の実現のため最も重視されるべき要素は人口比率であることを考えると、本件選挙当時における前記最大格差が示す、人口偏差約四対一という、あまりにも著しい不平等は、前述の非人口比率的要素やある程度の政策的裁量を考慮に入れてもなお、一般的合理性を有するものとは到底考えられない程度に達しているものというべきであり、憲法の要請する投票価値の平等原則に明らかに反するものといわなければならない。

しかも、前認定の事実によれば、本件定数配分規定は、昭和五〇年法律第六三号によつて改正された当時においてすら既に約三対一の格差が存在し、右改正以後昭和五〇年の国勢調査の結果等により人口変動の状態が把握できたのに本件選挙の時まで約五年間にわたつて何らの改正がなされなかつたものであるから、本件規定は特段の事情がない限り、憲法上要求される合理的期間内にその是正がなされなかつたものと認めざるをえない。そして、本件全証拠によるも、右合理的な期間内に是正が行われなかつたことを正当化する特段の事情を見出すことはできない。

そうすると、本件議員定数配分規定は、本件選挙当時、合理的に是認することのできない投票価値の不平等が存し、憲法に違反していたものというべきである。

四ところで、選挙区割及び議員定数の配分は、議員総数と関連させながら、全選挙区を全体的に考察し、また地域の特殊性その他の諸事情をも総合考慮したうえ、いかにすれば国民の意思が平等かつ効果的に反映されるかという観点から決定されるのであつて、一旦このようにして決定されたものは、一定の議員総数の各選挙区への配分として、相互に有機的に関連し、一の部分における変動は他の部分にも波動的に影響を及ぼすべき性質を有するものと認められ、その意味において不可分の一体をなすと考えられるから、本件配分規定は、単に憲法に違反する格差が存している選挙区部分のみではなく、全体として違憲の瑕疵を帯びるものと解すべきである。

五本件議員定数配分規定が右に述べたように全体として違憲であるとすれば、右規定に基づいてなされた本件選挙が憲法の要請に合致しないものであることはいうまでもなく、従つて理論的にはこれを当然無効とすべき筋合である。

しかしながら、これをそのまま肯定すると、次のような不都合な結果が生じることが明らかである。

すなわち、本件選挙が無効であるとすると、(1)右選挙により選出された議員が当初から議員としての資格を有しなかつたこととなる結果、本件選挙によつて選出された議員によつて議決された法律の効力に問題が生じる。(2)そればかりでなく、場合によつて今後の議員定数配分規定の改正すら不可能となる事態が生じることも予想される。(3)また仮に公選法第二〇四条によつて本件選挙が将来に向つてのみ失効するものとすれば、当面は本件訴訟の対象となつた大阪府第三区の選挙だけが無効となり、同区の選出議員がいなくなるというだけで前記の不都合な結果は生じないとしても、もともと同じ憲法違反の瑕疵を有する選挙について、たまたま選挙無効請求訴訟を提起した者の選挙区だけが無効とされ、他の選挙区の選挙はそのまま有効として残ることになり、このような均衡を失する結果は憲法上望ましいことではない。(4)さらに問題となるのは、通常定数の是正を目的として出訴する有権者はいわゆる人口過密区(過小代表区)となる選挙区に居住するものであることが多いところ(現に昭和五五年一二月二三日言渡された東京高裁判決の事案は、最大過密区たる千葉県第四区の有権者が提訴したものであり、本件大阪府第三区も全国一三〇区中第三位の過密区である。)、右の有権者は、当該選挙区に関する選挙が無効とされる結果、その選出議員を欠く状態の下において国政が運営されることになる。そして、その後における議員定数の是正の審議についても当該選挙区からは参与し得る選出議員が存在しないという、およそ出訴の目的と矛盾する結果が生じることになる。(5)また人口過密区(過小代表区)についてだけ選挙無効の判決がなされた場合、その後の定数配分規定の改正にあたつてはいきおい当該過密区における定数増という方法のみによつて処理される可能性が少なくないが、これは議員の総定数を一方的に増加させ、いずれ限界に達して破綻をきたすおそれが多分にあることは否定できない。

以上述べたように、選挙無効の判決をすることについては、かえつて憲法の所期するところに適合しない種々の弊害があるとともに、必ずしも実効性を伴わない欠陥があるというべきなので、本件訴訟については、定数配分規定が違憲であるとの理由をもつて直ちにその選挙の無効を宣言することなく、行政事件訴訟法第三一条第一項前段の法理により原告の請求を棄却するとともに、同項後段により本件選挙が違法であるとの宣言をするのが相当というべきである。なお、公選法第二一九条の規定も、本件のような違憲訴訟事件について行政事件訴訟法の右条項の規定に含まれる法の基本原則の適用までをも排斥する趣旨のものではないと解するのが相当である。

第三結論

よつて、原告の本訴請求を棄却し、本件選挙が違法であることを宣言することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第九二条但書を適用して主文のとおり判決する。

(奥村正策 広岡保 森野俊彦)

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